アジア市場経済学会 会則等

アジア市場経済学会 会則

(名 称)
第1条 本会はアジア市場経済学会: Japan Academy for Asian Market Economies(JAFAME)と称す。

(目 的)
第2条 本会はアジア市場に関する歴史、理論および実証的研究等を行い、また、関連諸学会ならびに諸機関との連携を図り、アジア経済ならびに世界経済の発展に寄与するとともに、学問の進歩に貢献することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 全国研究大会および部会研究会等の開催。
  2. 学会誌等の刊行。
  3. 海外諸国の研究者および研究団体等との国際交流。
  4. その他本会の目的を達成するための諸事業。

(本部事務局)
第4条 本会に本部事務局をおく。

(部 会)
第5条 本会は事業を円滑に行うために次の部会をおく。

  1. 東部部会
  2. 西部部会

(会 員)
第6条 本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員 第2条に掲げる事項の学問的および実証的研究者をもって正会員とする。正会員の資格に関する事項は別に定める。なお、正会員は本人の登録によりいずれかの部会に所属する。
  2. 院生会員 院生会員の資格に関する事項は別に定める。
  3. 海外会員 海外会員の資格に関する事項は別に定める。
  4. 名誉会員 本会は名誉会員をおくことができる。名誉会員に関する事項は別に定める。
  5. 顧問 本会は顧問をおくことができる。顧問の選出に関する事項は別に定める。
  6. 賛助会員 第2条および第3条の事業に賛助する者をもって賛助会員とし、個人賛助会員と法人賛助会員とする。
  7. シニア会員 シニア会員の資格に関する事項は別に定める。

(会 費)
第7条 本会の維持・運営のために、会員は毎年4月に年会費として次のとおり納入するものとする。なお、入会初年度の会費は理事会が定めるものとする。

  1. 正会員・顧問 10,000 円
  2. 院生会員 5,000 円
  3. シニア会員 5,000 円
  4. 海外会員 理事会にて個別に決定する。
  5. 個人賛助会員 15,000 円 1 口以上。
  6. 法人賛助会員 25,000 円 1 口以上。

(入 会)
第8条 本会への入会の手続きは次のとおりとする。

  1. 正会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、正会員 2 名の推薦を付して本部事務局へ申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
  2. 院生会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、正会員 2名の推薦を付して本部事務局へ申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
  3. 海外会員としての入会は、本会所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、正会員 2名の推薦を付して本部事務局へ申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
  4. 海外会員 理事会にて個別に決定する。
  5. 賛助会員としての入会は、会員の推薦と理事会の承認による。

(退 会)
第9条 本会からの退会を希望する者は書面をもって本部事務局へ申し入れ、理事会の承認を受けるものとする。

  1. 年会費を3年以上に亘って滞納した場合には退会とみなす。

(復 会)
第10条 前条 2 項によって退会となった者が復会を希望し、未納会費を納入したときには会員資格を自動的に回復するものとする。

(役 員)
第 11 条 本会に次の役員をおく。

  1. 会 長 1名 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長 2名 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理 事 23名以内(含、会長・副会長)、うち 2 名については理事会による任命理事とする。理事は会務を運営・執行する。理事の配分ならびに選挙方法に関する事項は別に定める。
  4. 会計監事 2名 会計監事は会計を監査する。

(理事会)
第12条 理事会は理事によって構成され、会長が招集する。顧問ならびに会計監事および幹事は、理事会の求めに応じて、理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、顧問、会計監事および幹事は議決権をもたない。

(役員の選出)
第13条 役員の選出は次の方法による。

  1. 理事ならびに会計監事の選出は、任命理事を除き、会員総会当日に出席した正会員および顧問による選挙によって行われ、会員総会の承認を受けるものとする。東西の改選理事の比率については、選挙が行われる直前の3月31日時点における東西の会員比率によって理事会で決定するものとする。
  2. 任命理事は、会務執行の必要に応じ、理事会によって任命する。
  3. 会長は理事会が理事を含む全会員からの選出によって決める。副会長は会長が任命する。

(役員の任期)
第14条 前条の役員の任期は次のとおりとする。

  1. 理事の任期は4年とし、2年ごとに半数が交代する。但し、任期満了後2年間は役員につけない。
  2. 会長および副会長の任期は2年とする。但し、理事在任中は再任を妨げない。
  3. 任命理事の任期は1年とする。但し、再任の場合は、理事会の承認を受けるものとする。
  4. 会計監事の任期は2年とする。但し、任期満了後2年間は役員につけない。但し、別途理事会において承認された場合は、役員につくことは妨げない。

(幹 事)
第15条 幹事は正会員のなかから理事会が推薦し、会長が委嘱する。幹事は会務を補佐する。

(学会賞)
第16条 本会に学会賞(著作、口頭発表)を設ける。学会賞の内規に関する事項は別に定める。

(各種委員会等)
第17条 本会の事業を推進するために次の委員会等をおく。各委員会等とその業務内容は、以下のとおりとする。

1)総務委員会……本会の運営に関わり会長・副会長、運営委員会および本部事務局・東西両部会事務局との連携を密にし、本学会の総合的な任務に当たるほか、会報ならびに会員名簿を作成する。
2)研究委員会……本学会の趣旨に添って会員相互の研究の促進を行うことを任務とする。これに従い、全国研究大会および東部・西部部会ならびに合同部会研究報告会、その他関連事項の円滑な推進を図る。
3)編集委員会……学会誌掲載予定原稿につき査読、編集業務を行い、出版社等と連携して刊行する。
4)国際交流委員会……世界の中のアジア諸国経済・文化等に関する研究を行っている外国関連諸学会を中心に学者・研究者・研究機関との連携を図り、合同研究会やシンポジューム等を企画するものとする。
5)グローバルアジア研究センター
6)その他必要に応じ臨時に設置する委員会等

  1. 前項の委員会のうち、編集委員会の行う査読に関する事項は別に定める。
  2. 各委員会等の委員は、運営委員会および理事会の議を経て、原則として理事・幹事および顧問のうちから会長が委嘱する。各委員会等の委員長は、原則として理事が担当し会長が委嘱する。委員長は、理事会ならびに会員総会において委員会の活動状況を報告するものとする。
  3. 日本経済学会連合評議員(2名、3年任期)については、選出委員会を設置し評議員の選出を行うが、原則として会長、および選出委員会が推薦する者を評議員とする。

(運営委員会)
第 18条 運営委員会は会長、副会長、会則第 17 条の委員長によって構成され、各委員会間の意思疎通を図るとともに、理事会での検討議題その他の案件を立案し、本会運営の円滑化を図ることを任務とする。

(全国研究大会)
第19条 本会は毎年1回、全国研究大会を開催する。

  1. 全国研究大会の開催と運営について必要な事項は別に定める。

(部会研究会等)
第20条 原則として各部会は、研究委員会のもとで個別にまたは合同して、随時、各種の研究会等を開催する。

(会員総会)
第21条 会員総会は本会の最高決議機関である。会員総会は会員全員によって構成される。

  1. 会員総会の議長は会長が務める。
  2. 会員総会は毎年全国研究大会時に開催する。
  3. 会長は、必要と認めたときには、理事会の決議を経て、臨時総会を招集することができる。
  4. 会員総数の3分1以上の要請があるときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。

(議 決)
第22条 本会則に定める会議の議決は出席議決権所有者の過半数の賛否によって決せられる。

  1. 賛否同数の場合は議長の決するところによる。
  2. 名誉会員および賛助会員は会員総会における議決権をもたない。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第24条 本会則の変更は会員総会における出席議決権者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第25条 役員(理事・会計監事)に定年制を設ける。この事項は別に定める。

(弔 意)
第26条 弔意に関する事項は別に定める。

(付 則)

  1. この会則は 1997(平成9)年11月22日より適用し、この日をもって本会の設立立日とする。
  2. 当分の間、富山県、長野県、静岡県以西を西部とし、それ以東を東部とする。
  3. 当分の間、大学院生会員の年会費は 5,000円とする。
  4. 平成11年(1999年)11月13 日、会則の1部改正。10月1日より施行。
  5. 平成12年(2000年)7月1日、会則の1部改正。
  6. 平成13年(2001年)6月30日、会則の1部改正。
  7. 平成17年(2005年)7月23日、会則の1部改正。7月25日より施行。
  8. 平成20年(2008年)6月27日、会則第6条の 1 部改正。6月29日より施行。
  9. 平成20年(2008年)6月27日、会則第16条に学会賞規程を新設。6月29日より施行。
  10. 平成23年(2011年)7月1日、会則の1部改正。7月2日より施行。
  11. 平成24年(2012年)6月30日、会則の1部改正。7月1日より施行。
  12. 平成25年(2013年)6月29日、会則第7条の1部改正。6月30日より施行。
  13. 平成26年(2014年)6月28日、会則第12条、第17条、第18条の1部改正。6月29日より施行。
  14. 平成28年(2016年)6月25日、会則第7条、第13条1、第14条の1部改正。6月26日より施行。
  15. 令和3年(2021年)7月3日、会則第6条2、7、第7条2、6、第8条2、5の1部改正。7月4日より施行。
  16. 令和4年(2022年)9月25日、会則第13条3の1部改正。9月25日より施行。
  17. 令和5年(2022年)7月8日、会則第3条2、16条及び17条の1部改正。7月9日より施行。

内規・内規細則

正会員の資格に関する内規
アジア市場経済学会会則第6条第1項にもとづき正会員の資格を次のとおり定める。

  1. 大学・大学院(学校教育法第52条の大学、第62条の大学院およびそれに相当すると認められる外国の大学・大学院)の教員であって会則第2条に掲げる事項の研究にたずさわっている者。
  2. 大学院に在籍中の院生または過去に在籍した者で、会則第2条に掲げる事項の研究に関する論文を公表している者、または会則第2条に掲げる事項の研究にたずさわり理事会が正会員に相応しいと判断して承認した者。
  3. 大学・大学院以外の調査・研究機関等もしくは実業界において会則第2条に掲げる事項の研究にたずさわり論文または学術著書を公表している者、または会則第2条に掲げる事項の研究意欲を持ち理事会が正会員に相応しいと判断して承認した者。
  4. 本内規は平成17年(2005年)7月25日から施行。

一般会員の資格に関する内規
(平成20年(2008年)6月27日理事会決定、第12回会員総会承認)
アジア市場経済学会会則第6条第2項にもとづき一般会員の資格について次のとおり定める。

  1. 原則として年齢25歳以上で、アジア市場経済学会の会則第2条に掲げる事項に賛同する良識ある社会人で、理事会の議を経て会員総会の承認を受けた者とする。
  2. 役員選挙において、選挙権、被選挙権を有しない。
  3. 会員総会に出席することができるが、議決権を有しない。
  4. 東西両部会において研究報告を行うことができる。
  5. 研究業績等により、理事会ならびに会員総会の議を経て正会員になることができる。
  6. 本内規は平成20年(2008年)6月29日から施行。

海外会員の資格に関する内規
(平成24年(2012年)6月28日理事会決定、第16回会員総会承認)
アジア市場経済学会会則第6条第3項にもとづき海外会員の資格を次のように定める。

  1. 外国籍を有し、かつ、海外の大学、研究機関、民間企業等に所属し、会則第2 条に掲げる事項の研究に携わる者で、理事会が海外会員として相応しいと判断し、承認した者。
  2. 役員選挙において、選挙権、被選挙権を有しない。
  3. 会員総会に出席することができるが、議決権を有しない。
  4. 全国研究大会および東西両部会において研究報告を行うことができる。
  5. 海外からアジア市場経済学会年報に投稿できる(言語は日本語または英語)。
  6. 本人の申し出により、理事会の議を経て正会員になることができる。
  7. 本内規は平成24年(2012年)6月30日から施行。

名誉会員に関する内規
(平成20年(2008年)6月27日理事会決定、第12回会員総会承認)
会則第6条第3項にもとづき、以下の1項~3項の条件を満たした会員を名誉会員に推挙することができる。なお、会員総会において承認を得た場合には4項が適用される。

  1. 名誉会員の基礎資格は、会則第2条に定める研究分野に係る学術研究上ならびに本学会運営上の業績が特に顕著で、会員として原則15年以上在籍し、本学会の発展に著しく貢献した、満年齢75歳以上の会員の中より推挙される。
  2. 本学会名誉会員の上限は、会員総数の原則5%とする。物故者はこの枠外とする。
  3. 本学会会長は、前1項の基礎資格を有する者の中から、学術・運営上、本学会の発展への貢献度を総合的に判断し、名誉会員候補者を起案し、会員3名以上の推薦により、運営委員会の議を経て、理事会で審議・決定の上、本人の内諾を得て、会員総会の承認を得るものとする。
  4. 名誉会員は会費納入義務を負わず、会員総会議決および役員選挙を除くほかは本学会のすべての行事に積極的に参加できる。
  5. 前項1~4に係る名誉会員の内規細則は別に定める。
  6. 本内規は平成20年(2008年)6月29日から施行。

名誉会員に関する内規細則

   (目 的)
  1. 名誉会員に関する内規第5項に基づき名誉会員推挙基準を以下に定める。
    (研究業績)
  2. 会則第2条に定める研究分野に係わる著書・共著を原則7冊以上(単著は3冊以上とし、翻訳・随筆類を除く)および研究論文30本以上(原則として査読を経たもので学会年報およびこれに準ずる研究機関誌に発表したものに限る)の執筆者であること。
    (実務業績)
  3. 実務経験のある正会員については、上場企業役員または部長職以上の職階経験者およびこれに準ずる者で、会則第2条に定める研究分野に係わる著書・共著3冊以上(翻訳・随筆類を除く)および研究論文10本以上(原則として査読を経たもので学会年報およびこれに準ずる研究機関誌に発表したものに限る)の執筆者であること、かつ次の各号に掲げる項目のうち複数以上の活動歴があると認められる者であること。
     一 職歴(特に研究分野に係わる職歴)
     二 教育活動歴(大学公開講座出講歴等)
     三 国際会議活動歴(国際会議日本代表あるいは委員としての出席歴等)
     四 業界団体活動歴(特に研究分野に係わる活動歴)
     五 国・地方自治体および公共団体等における活動歴(各種審議会委員歴等)
    (学会業績)
  4. 次の各号の業績のうち複数以上の業績がある者であること。
     一 本学会理事を通算3期以上務めた者であること。
     二 本学会において複数以上の委員会の正副委員長経験者であること。
     三 本会発展のための特別企画(プロジェクト・イベント・シンポジウム・政策提言・記念事業等を含む)を構想し推進した者であること。
     四 本学会の財政基盤の改善・強化に貢献した者であること。
     五 本学会に入会を認められた会員を通算原則10名以上推薦した者であること。
  5. 本名誉会員に関する内規細則は平成20年(2008年)6月29日から施行。

顧問の選出に関する内規

  1. 会則第6条2項にもとづき、学術・運営上、本学会の発展に当たって必要な意見・助言を求めるため、役員経験者およびそれに準ずる者で、理事会が推薦し、会員総会の承認を受けた者とする。但し、顧問は10名以内とする。
  2. 本内規は平成17年(2005年)7月25日から施行。

役員(理事・会計監事)の定年制に関する内規 (平成20年(2008年)6月29日理事会決定、第12回会員総会承認)
会則第25条にもとづき、役員(理事・会計監事)定年制に関する内規を以下のとおり改正する。

  1. 役員(理事および会計監事)の定年を満70歳とする。
  2. 当該年度の3月31日をもって、年齢計算の基準日とする。
  3. 役員の被選挙権を満66歳までとする。
  4. 役員の欠員は補充しない。
  5. 本内規は、平成23年度(2011年度)会員総会における役員選挙のときから施行。

役員選挙に関する内規
(平成22年(2010年)7月2日理事会決定、第14回会員総会承認)
本学会役員任期は平成23年度(2011年度)より完全実施される。これを控え、「理事の配分ならびに選出方法に関する内規」および「会計監事の選任に関する内規」を統合し、「役員選挙に関する内規」を新設する。

  1. 東部および西部の区分は、(付則)3によるものとする。
  2. 役員選挙に当たっては、選挙管理委員会を設ける。会員総会の議長は大会開催当番校所属の会員を含む選挙管理委員会委員若干名を委嘱する。
  3. 役員改選の時点で、被選挙権をもたない会員名(年齢上および任期満了役員、一般会員、賛助会員)を公示する。
  4. 理事会は、本学会の継続的・発展的な運営態勢、および東西両部会の運営協力態勢を維持するため、会則第17条第1項の5)に基づき設置する役員選挙候補者推薦リスト検討委員会で作成した役員選挙候補者推薦リストの原案を厳正に審査し、必要に応じて適切と判断される候補者を加えて役員選挙候補者推薦リストの理事会案を取りまとめ、選挙投票前に、会員総会出席の正会員および顧問に公示し提案できる。但し、正会員および顧問は、公示し、提案された役員選挙候補者推薦リストにとらわれず、リスト以外の被選挙権者に投票することも可能である。
  5. 前項の推薦において、理事会は、被推薦者の役員就任の意思確認をしておかねばならない。
  6. 投票用紙には東部および西部の区分に従い、理事および会計監事についてそれぞれ定められた人数を連記するものとする。
  7. 会則第14条第1項但し書き、および同条第4項但し書きにより、役員任期満了後2年を経過しない会員に対する投票は無効とする。
  8. 定員数を超えた連記の投票は無効とする。定員数に満たない連記の投票は有効とする。
  9. 同一氏名を複数連記した場合、重複して記載された氏名のみ無効とする。
  10. 氏名の誤記、脱字その他による疑義ある投票については、選挙管理委員会の合議により有効・無効の判定を下すものとする。
  11. 姓のみ記載されたものは、被選挙権者の中に該当者ある場合は有効とする。但し、該当者が複数ある場合は、該当投票を平等に按分する。
  12. 得票数の多い順より定員数までを当選とする。但し、得票数が同一で定員数を区切ることができない場合は、抽選による。この場合、当該本人不在であっても、選挙管理委員会が指名する代理人により抽選することができる。
  13. 不在者投票および代理投票は認めない。
  14. 会計監事は2名とし、東部および西部より1名ずつ選出する。但し、理事に選出されたものは、その任期中、およびその後2年は会計監事に選出されることはできない。また、会計監事は任期満了後2年は理事および会計監事に選出されることはできない。
  15. 選挙管理委員会は役員選挙の結果を公開する。
  16. 本内規は平成22年(2010年)7月4日から施行。これに伴い旧内規は廃止する。
  17. 役員選挙に関する内規1条について、会則13条の変更に伴い、2016年6月26日より、東西理事の人数に関する定めは廃止する。

理事の任期に関する内規
(平成22年(2010年)7月2日理事会決定、第14回会員総会承認)

  1. 理事の任期が平成23年度(2011年度)より、完全実施されるに伴い、平成23年度(2011年度)の理事選挙において選出される理事の任期に限り、以下のとおり定め、これを「理事の任期に関する内規」第2項として新たに追加し、現行内規第2項は、第3項へ繰り下げ、改訂する。
  2. 平成23年度(2011年度)に限り、理事の選挙において選出される理事の任期は、東部および西部それぞれ上位当選者(東部6名、西部5名)を4年任期理事とし、下位当選者(東部6名、西部4名)を2年任期理事とする。
  3. 本内規は平成22年(2010年)7月4日から施行。

学会賞(著作、口頭発表)に関する内規
(平成22年(2010年)12月18日改正) (令和5年(2023年)7月8日改正)
会則第16条に基づき学会賞(著作、口頭発表)に関する内規を以下のとおり定める。
<著作>

   (目 的)
  1. アジア市場経済学会・学会賞(以下、学会賞という)は、アジア市場に係わる学問向上と発展に資するために、優れた研究業績(著作)を顕彰することを目的とする。また、アジア市場経済学会・奨励賞(以下、奨励賞という)は優れた研究業績(著作)を奨励することを目的とする。
    (賞の種類と部門)
  2. 学会賞は、アジア市場経済学会・学会賞ならびにアジア市場経済学会・奨励賞とし、著書(単著・共著)・論文(単著・共著)を選考対象とする。
    (学会賞選考委員会)
  3. 学会賞および奨励賞の選考のため、学会賞選考委員会(以下、選考委員会という)を設ける。委員は理事5名からなり、理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし、申請者および推薦者は選考委員に委嘱されない。
    二.選考委員会委員長は委員の互選により決定する。
    三.委員の任期は1年とする。
    (申 請)
  4. 学会賞および奨励賞を推薦または申請しようとする会員は、前年1月1日より12月末日までに刊行された著書、論文ならびに内容要約書(2000字以内を各3部)を1月末までに選考委員会に提出しなければならない。
    二.著書または論文は、本学会の目的であるアジア市場経済にかかわる歴史、理論及び実証研究に関するものであること。
    三.応募者は自薦または他薦による。(他薦の場合は本人の了解を得ること)
    四.いずれの場合も、学会員3名の推薦者(原則として同じ分野の方)を選び推薦者の連名で推薦書(3000から4000字とする)を作成し、選考委員会宛に提出する。但し、推薦者については、応募者と同じ大学・研究機関等からの推薦者がある場合は、1名とする。
    五.推薦者は、当該著書及び論文が学会賞にふさわしい内容を十分に備えている諸点を具体的に指摘し、特に、どこが従来見られなかった独自の視点と内容をもつ知見であるかを明示すること。
    六.応募者申請の際に公募条件遵守の承諾書を提出すること。
    (選 定)
  5. 審査の対象とする著書、論文の選定は、本学会の目的に合致する学術領域に鑑みて選考委員会が選定する。
    二.応募者は、本学会全国大会や本学会運営に積極的に参加もしくは携わり、平時から本学会活動への貢献が認められること。
    三.選考委員会に提出された著書・論文及び内容要約書等の検討次第で、応募受諾を見合わせることもある。
    (審 査)
  6. 選定された著者、論文についての審査は、選考委員会委員長が会員の中から委嘱した3名の審査委員によって行われる。ただし、推薦者は審査委員に委嘱されない。
    二.審査委員は、評価について講評と共に所定の用紙に記載のうえ、選考委員会に提出する。
    三.審査委員については、学会の中から同じ研究分野の者を推薦できない場合は、外部の方に委嘱する場合がある。
    四.審議結果の評価基準は、別に定める。
    五.審査委員の任期は当該審査終了までとする。
    (賞の決定と報告)
  7. 選考委員会は、審査委員の評価基準による評価に基づき受賞候補者を内定し、選考委員会委員長が運営委員会および理事会に報告する。理事会は選考委員会委員長の報告を受けて受賞者を決定する。
    (顕彰および選考経緯の公開)
  8. 選考の結果は全国研究大会会員総会において発表され、受賞者に賞状および記念品を授与する。また受賞の結果は選考経緯および理由とともに、該当年度の『JAFAMEニュース』に掲載する。
    (本内規の改廃)
  9. 本内規の改廃は理事会が行なう。
    付則 1)この規定は平成20年(2008年)6月29日から施行。
       2)本内規の改正は平成22年(2010年)12月19日から施行。
       3)本内規の改正は令和5年(2023年)7月9日から施行。

<口頭発表>

   (目 的)
  1. アジア市場経済学会・学会賞(以下、学会賞という)は、アジア市場に係わる学問向上と発展に資するために、優れた研究業績(口頭発表)を顕彰することを目的とする。また、アジア市場経済学会・奨励賞(以下、奨励賞という)は優れた研究業績(口頭発表)を奨励することを目的とする。さらに、同様の趣旨により、アジア市場経済学会・院生賞を設けるものとする。
    (賞の種類と部門)
  2. 学会賞は、アジア市場経済学会・学会賞ならびにアジア市場経済学会・奨励賞、さらに、アジア市場経済学会・院生賞とし、口頭発表(国内セッション、国際セッション)を選考対象とする。
    (学会賞選考委員会)
  3. 学会賞および奨励賞、さらに、院生賞の選考は、全国研究大会の開催時に設けられるプログラム委員会が担当する。
    (審 査)
  4. ①全国研究大会の発表希望申込時に提出された審査用発表要旨(A4で4頁) をもとに、プログラム委員会による査読を経て、候補者を決定する(第1次審査)。
    ②選ばれた候補者の口頭発表に赴き、プログラム委員会によって審査する(第2次審査)。
    ③審査用発表要旨及び口頭発表の審査結果をもとに、総合的に評価し、受賞者を内定する。
    (賞の決定と報告)
  5. プログラム委員会は、内定者を理事会に報告し、理事会は受賞者を決定する。
    (顕彰および選考経緯の公開)
  6. 選考の結果は学会HPにおいて発表され、受賞者に賞状および記念品を授与する。また受賞の結果は選考経緯および理由とともに、該当年度の『JAFAMEニュース』に掲載する。
    (本内規の改廃)
  7. 本内規の改廃は理事会が行なう。

 付則 この規定は令和5年(2023年)7月9日から施行。

学会賞(著作)評価基準
学会賞内規第6条四に基づき学会賞(著作)評価基準を次のとおり定める。

  1. 審査委員の評価はA、B、Cで実施する。審査委員3名のなかで1名でもCの評価をすれば、受賞対象から外すこととする。
  2. 学会賞の候補となるためには、3A、すなわちA、A、Aの評価を得なければならない。
  3. 奨励賞の候補となるためには3B以上、すなわちB、B、B以上の評価を得なければならない。
  4. 本賞評価基準は平成20年(2008年)6月29日から施行。

 付則 この規定は令和5年(2023年)7月9日から施行。

学会賞(口頭発表)評価基準
学会賞内規第6条四に基づき学会賞(口頭発表)評価基準を次のとおり定める。

  1. 審査用発表要旨による第1次審査は、学術性、先行研究、独創性/新規性、論理性の視点から、口頭発表に対する第2次審査は、明瞭性、発表資料、質疑応答、制限時間の視点から。それぞれ評価する。
  2. 第1次審査、第2次審査の結果をもとに、プログラム委員会において総合的な評価をおこなう。
  3. 本賞評価基準は令和5年(2023年)7月9日から施行。

国際交流協定に関する内規
(平成20年(2008年)6月27日理事会決定、第12回会員総会承認)
本学会は、外国関連諸学会等との間で「国際交流協定」等を取り結び、幅広い組織的な国際交流を推進する。

  1. 国際交流協定を結んだ学会等(以下、協定学会等)を双方の会員名簿に掲載する。
  2. 外国人の協定学会会員に対しては、研究発表の機会を設けると共に機関誌への掲載を考慮することを通じて国際交流の一助とする。なお、協定学会員以外で本学会会員でない外国人研究者に対して、厳正な審査の上、同様の扱いを考慮する。
  3. 協定学会等における組織間、会員間における共同研究の推進のために研究テーマ等を希望に応じて記載した会員情報を交換できるようにする。
  4. 本内規は平成20年(2008年)6月29日から施行。

編集委員会に関する内規
(令和5年(2023年)3月25日理事会決定、第27回会員総会承認)

本学会は、これまでの年報委員会による年1回の原稿受付・掲載から、常時受付・逐次掲載の形態に移行することで、会員の研究成果を発表する機会を増やし、本学会の学術的な進展、国際化、社会化の一翼を担うものとする。

  1. 年報委員会を母体に組織化をはかり、編集長1、副編集長1、査読小委員会(経済系4、商学系4、経営学系4からなる)をおく。
  2. 査読の基準(査読内規)については、別途、これを定める。

 付則 この規定は令和5年7月9日から施行。

査読に関する内規
(平成24年(2012年)6月29日改正)
(令和5年(2023年)7月8日改正)

  1. 会則第17条による編集委員会は、会員によって提出された原稿の査読に関わる業務を行う。
  2. 編集委員会は、提出された原稿内容に適する査読者を必要と判断するときは、会員に査読を委嘱することができる。その際、運営委員会と協議することもできる。
  3. 編集委員会は、執筆者に対して原稿の補正を求めることができる。執筆者がその補正に応じない場合、または補正の内容が適切でない場合は、年報←編集委員会の協議にもとづき当該原稿の掲載を見合わすことができる。
    付則 1)本内規は、平成17年(2005年)7月25日から施行。
       2)本内規の改正は、平成18年(2006年)7月16日より施行。
       3)本内規の改正は、平成24年(2012年)6月30日より施行。なお、本内規は年報16号から
         適用する。
       4)本内規の改正は、令和5年(2023年)7月9日より施行。

「学会誌」論文掲載に関する内規
(平成24年(2012年)6月29日改正) (令和5年(2023年)7月8日改正)
(掲載論文)

第1条 「学会誌」に掲載する論文は、アジア市場経済に関する歴史、理論、実証的研究、および関連科学に関する学術論文とする。

(投稿資格)

第2条 「学会誌」に掲載する論文は、原則として、アジア市場経済学会所属の会員とする。

(論文執筆要領)

第3条 ① 論文執筆に関する詳細事項は、別に定める「学会誌掲載原稿執筆要領」の指示に従うものとする。
② 「学会誌掲載原稿執筆要領」の指示に従わない論文は、掲載の対象としない。

(論文の提出および仮受理)

第4条 ① 論文の提出は、編集委員会からの文書による指示に従うものとする。
② 提出された論文は、編集委員会により仮受理される。

(論文の審査)

第5条 ① 編集委員会は、仮受理された当該論文を「査読に関する内規」にもとづき審査し、掲載の可否について予備的判定を行う。
② 編集委員長は、予備的判定の結果を直ちに運営委員会へ報告する。

(論文の正式受理)

第6条 ① 運営委員会は、編集委員長からの報告にもとづき、論文掲載の可否について最終判定を行う。
② 掲載を認められた論文は正式受理される。

(原稿料等)

第7条 掲載論文に対する原稿料等は支払われない。

(著作権等)

第8条 著作権は投稿者、出版権は学会有がするものとする。
第9条 本内規の改廃は、理事会で決定し会員総会の承認を得るものとする。

(付則)
1)本内規は、平成18年7月17日から施行。
2)本内規の改正は、平成24年(2012年)6月30日より施行。なお、本内規は年報16号から適用する。
3)本内規の改正は、令和5年(2023年)7月9日より、施行。

グローバルアジア研究センターに関する内規
(令和5年(2023年)3月25日理事会決定、第27回会員総会承認)

 アジア市場経済学の構築・発展をより円滑に行うためには、本学会が意図してきた理論と実践の融合はいうに及ばず、学会そのものの国際化、社会化も同時に図っていく必要がある。しかし、そうした課題の解決には、これまでの学会組織を超える柔軟性や機動性が求められている。そこで、本学会内にグローバルアジア研究センターを設置し、そこでの活動を通じて、本学会の学術的な進展、国際化、社会化に寄与することとした。
 すなわち、アジア市場経済学に関する学術的な進展、学会の国際化、社会化の推進のためには、アジア全域を視野においた学会活動が必要であり、そのための窓口としてグローバルアジア研究センターを位置づけ、アジアの企業、実務家、アジアに進出した日系企業、各国の研究機関、政府機関等との連携による理論と実務の融合化を図る。

 付則 この規定は令和5年7月9日から施行。

内規細則(グローバルアジア研究センター)

第1条 本センターはアジア市場経済学会内に設置する。
なお、扱いは本学会の委員会と同等のものとする。
第2条 本センターは理論と実践の融合の推進、研究者と実務家の融合の推進、若手研究者の育成、学会の国際化・社会化を目指す。特に、学会名に相応しく、アジアでの国際化、開かれた学会による、アジアでの産学官連携のための国際化・社会化の窓口とする。
第3条 本センターは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 課題を共有する企業との共同研究
  2. 定期的な勉強会
  3. 海外諸国の研究者および研究団体との国際交流
  4. 会員によるリサーチプロジェクト
  5. 外部に向けたセミナー・研修会の開催
  6. その他、本センターの目的を達成するための諸事業
第4条 本センターのメンバーは次のとおりとする。入所は本センター事務局へ届け出後、本学会の理事会の承認を得る。
  1. 研究員:本学会の正会員、院生会員、シニア会員
  2. 賛助研究員:本学会の賛助会員
第5条 本センターは以下の者によって運営される。
  1. センター長
  2. 副センター長
  3. 事務局

 付則 この規定は令和5年(2023年)7月9日から施行。

弔意に関する内規
会則第26条にもとづき、次のとおり定める。

  1. 本学会の発展に特に貢献した会員が死亡した場合、本学会はその遺族に対して弔意を表し、供花を贈ることができる。
  2. 本内規は平成16年4月10日から施行。

シニア会員に関する内規
(令和4年(2022年)9月25日理事会決定)
会則第6条第7項にもとづきシニア会員の資格に関する事項を定める。

  1. 正会員が70歳になった翌年度から資格を有する。
  2. 本人の申し出による。
  3. シニア会員は選挙権、被選挙権は有さない。

SIG助成金に関する内規
(令和4年(2022年)9月25日理事会決定)
(目的)

  1. SIG助成金は、関心を持つ特定の分野についてグループSIG(The Academic Special Interest Groups)に対して、助成金による支援を行い、研究活動の活性化を図ることを目的とする。
    (期間)
  2. 助成期間は2年とする。
    (助成金額と支給方法)
  3. 研究代表者に対して、1年目および2年目にそれぞれ5万円を銀行振り込みにて助成する。2年目については1年目の成果報告書提出を持って助成を行う。
    (受給中の義務)
  4. 助成金の受給者は以下のことを行わなければならない。
    ① 1年目終了時にそれまでの研究成果の途中経過をまとめた報告書を提出し、2年目終了時に最終的な成果報告書を提出する。提出先は研究委員長とする。
    ② 1年目に成果を部会研究会あるいは全国大会にて報告し、2年目には全国大会での最終成果報告を行う。
    やむを得ない事由により、所定の書面により、その理由の詳細、変更計画案などを研究委員長に提出し、理事会の審議により認められた場合に限り、報告の延期が認められる。但し、延期が認められた際に助成金の追加等の措置は行わない。
    (応募資格と方法)
  5. 応募資格は、正会員あるいは院生会員が研究代表者を務めるグループであることとする。応募方法については別途定める形式に則り、研究委員長へメールにて所定の期限までに応募する。研究内容により理論実証型、課題解決型いずれか一方を選択し、応募を行う。
    (選考方法)
  6. 研究委員長が代表となり、研究委員内にて審議を行った上で採択案を作成し、理事会において採択の承認を行う。
    (その他)
  7. なお、連続しての申請は公平性の観点からこれを認めない。